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後遺障害が残りそうということで、事故直後から依頼を受けていた案件でした。
約1年にわたる治療の後に、後遺障害12級が認定されました。これを受けて、加害者側弁護士と交渉を進めていましたが、基礎収入の金額等につき見解の相違があり、当方の請求額(約1000万円)と相手方の認定額(約500万円)には500万円程度の開きがありました。
そこで当方は被害者請求をして、自賠責保険から224万円の支払いを受け、依頼者の当面の生活費を確保するとともに、請求金額を増やして訴訟に踏み切りました。訴訟活動の結果、裁判所からは、相手方が当方に対し800万円を支払うという内容の和解案が提示されました。
相手方はこの和解案に難色を示しましたが、最終的には和解案を受け入れました。そのため依頼者のもとには、併せて1000万円程度の金員が残りました。これは当方の当初の請求額とほぼ同額であり、相手方の提示額からは約500万円の上乗せとなりました。